退職金は財産分与の対象になる?熟年離婚で知っておきたい注意点

退職金は財産分与の対象になる?熟年離婚で知っておきたい注意点

先週はあんなに暖かかったのに、今週はまたまた寒さが逆戻りですね(>_<)

しかし、もう3月に入りました!

春はもうすぐですね ♪♪

退職金は財産分与の対象?

今日は、離婚時の財産分与の話題です。

離婚するにあたっては、財産分与は今後の生活の支えにもなり、非常に大きな問題となります。

みなさん財産分与は退職金も対象になるってことご存知でしたか?

40代以降の中高年の方にとっては、特に興味のあるところであると思います。

熟年離婚の場合、結婚後に築いた共有財産も多く、争いになる場合もありますが、法律家の手を借りずにお二人で協議される場合に見落としがちであるのが、この「退職金」なのです。

会社員の方や公務員の方で、就業規則などに「退職金」の支給が定められていれば「退職金」についても財産分与の対象として請求できます。

いわゆる妻の「内助の功」のおかげで、夫は長年勤務を続けることができたという考えから、妻にも権利があると認めているということです。

もちろん夫が22歳から60歳まで会社員の場合で、婚姻期間が28歳から58歳までのときは、30年間の部分に対応する額を計算することになります。

しかし別居期間は、婚姻期間の計算においては除かれます。

離婚時には、この将来の退職金の分与についても、離婚協議書の中でしっかり取り決めをしておいて下さいね。「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

離婚協議書の作成についてはこちら

年金分割割合の取り決めもありますし、必ず「公正証書」の形で残しておくことをお忘れなく!!

あっ(+_+)忘れてた~(?_?)という方は、離婚後2年間は、財産分与の請求ができます!

急いで下さい!!

離婚についてのご相談は岸田明子事務所へご連絡ください。離婚協議書の作成以外にもやあらゆるお悩みを伺い、解決するためのサポートをさせていただきます。
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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

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