えっ!? 彼の奥さんから慰謝料請求!?

えっ!? 彼の奥さんから慰謝料請求!?

A子さんは、先日、交際していたB男さんの奥さんから「A子さんの不貞行為に対し慰謝料を請求します!」という文面の内容証明郵便を受け取りました。

そして、A子さんは100万円という請求金額だけではなく、もっと驚きの事実を知ったのです!

そう、A子さんは、この時初めて、B男さんが結婚しており、奥さんと子どもがいたことを知ったのです(>_<)

「民法709条」不法行為による損害賠償

故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

「民法710条」財産以外の損害の賠償

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

つまり民法709条、710条に従い、不法行為による損害賠償は、「不貞行為に対する損害賠償」そして財産以外の損害の賠償とは、「精神的苦痛への損害賠償」と言え、今回A子さんは「不倫相手に対する慰謝料請求」として100万円請求されたわけです。

しかし、今回A子さんは民法709条による故意または過失があったのでしょうか??

この場合、故意とは「B男さんが結婚している事実を知っていた」過失「通常の注意力があればB男さんが結婚している事実を知ることができた」ということになります。

A子さんに、故意または過失がなければ、B男さんの奥さんに慰謝料を支払う必要はないのです!!

つまり、相手が結婚していることを隠しており、相手が独身であると信じていた場合は、慰謝料請求されたとしても支払う責任はありません!!

最近では、タレントの森 泉さんがこんな騒動に巻きこまれていましたよね(T_T)/~~~

もし、このようなケースが発生した場合は自己判断せずに、専門機関に相談して下さいね!

慰謝料請求に関する記事はこちらをご覧ください。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

LINE

お問い合わせ

pagetop

Copyright (C) 岸田明子事務所 All Rights Reserved.

Copyright (C) 大阪の離婚相談 岸田明子事務所 All Rights Reserved.