えっ!? 彼の奥さんから慰謝料請求!?
A子さんは、先日、交際していたB男さんの奥さんから「A子さんの不貞行為に対し慰謝料を請求します!」という文面の内容証明郵便を受け取りました。
そして、A子さんは100万円という請求金額だけではなく、もっと驚きの事実を知ったのです!
そう、A子さんは、この時初めて、B男さんが結婚しており、奥さんと子どもがいたことを知ったのです(>_<)
「民法709条」不法行為による損害賠償
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
「民法710条」財産以外の損害の賠償
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
つまり民法709条、710条に従い、不法行為による損害賠償は、「不貞行為に対する損害賠償」そして財産以外の損害の賠償とは、「精神的苦痛への損害賠償」と言え、今回A子さんは「不倫相手に対する慰謝料請求」として100万円請求されたわけです。
しかし、今回A子さんは民法709条による故意または過失があったのでしょうか??
この場合、故意とは「B男さんが結婚している事実を知っていた」過失「通常の注意力があればB男さんが結婚している事実を知ることができた」ということになります。
A子さんに、故意または過失がなければ、B男さんの奥さんに慰謝料を支払う必要はないのです!!
つまり、相手が結婚していることを隠しており、相手が独身であると信じていた場合は、慰謝料請求されたとしても支払う責任はありません!!
最近では、タレントの森 泉さんがこんな騒動に巻きこまれていましたよね(T_T)/~~~
もし、このようなケースが発生した場合は自己判断せずに、専門機関に相談して下さいね!