どこからが不倫??

どこからが不倫??

本来「不倫」とは、「倫理から外れたこと、人の道から外れたこと」を意味するのですが、近年は、みなさんもご存知の通り、「結婚制度から逸脱した男女の関係」を意味しています。

具体的には、「配偶者のいる男や女が、配偶者以外の異性と恋愛し、性交を行うこと」で、男と女の一方に配偶者がいる場合も含みます。

現在は、男と女の双方に配偶者がいる場合は、「W不倫」なんて言ったりしますよね。

さて、それでは「どこからが不倫??」になるのでしょうか?

この質問で、結婚している男女にアンケートした結果では、男女差も見えてきます。

一般的に、男女とも「性行為に至ったら」つまり「一線を越えたら不倫」と答える方が多いのですが、女性の中には。「二人で食事に行ったら」や「複数回のメールのやり取りがあったら」と答える方もいらっしゃいます。

これは、男女の生理的な違いによるものかと思われますが、どちらにしても「相手に気持ちがあったら」、「配偶者に秘密にしていたら」などメンタルな部分をかなり重視して判断されているようです。

日本の法律では、「不倫」に対して刑事罰を科すことはありません。

しかし、この「不倫」により、家庭を崩壊させ、社会的信用を失う可能性もあるのです。

当然、この「不倫」は「法定離婚原因」となります。

この「不倫」とは、一般的には「配偶者のいる男や女が、配偶者以外の異性と恋愛し、性交を行うこと」ですが、「法律上の不倫」(不貞行為)とは、概ね次のような解釈になるようです。

  • 「一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になる場合は、継続、反復的に不貞行為を行っていることが必要とされる。
  • 男と女の密会が性的交渉を伴わない場合は、「不貞行為」にはならない。

とされています。次回は、「法律上(裁判上)ではどこからが不倫??」について具体的にお話し致します。

離婚の決心がついている場合、「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

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この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

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大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

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