法律上(裁判上)ではどこからが不倫??

法律上(裁判上)ではどこからが不倫??

「不倫」とは具体的には、「配偶者のいる男や女が、配偶者以外の男性と恋愛し、性交を行うこと」と、前回のブログで定義していました。

さて、争いになった場合、法律上(裁判上)では、どこからが不倫とされるのでしょうか?

不倫、つまり裁判で不貞行為とは、

①性交渉があること
つまりキスをしただけでは不貞行為があったとはされません。

②ある程度の継続性があること
そうなんです!!

たった1回の性交渉では、不倫関係とは判断されない!といっても良いでしょう。

たった1回の性交渉であれば、プロの女性との交渉も不倫となってしまいますよね?

同じ相手と、複数回、継続的に性交渉があったかどうかがポイントとなります。

夫婦間では、「たった1回の性交渉」であったとしても、「配偶者の裏切り」であることには変わりなく、1回だけの関係であっても、相手女性(または男性)に対して慰謝料請求したい気持ちは、もっともでしょう。

しかし裁判上では、この場合は、慰謝料請求が認められる不貞行為とされることは、ほとんどありません。

また、不倫関係にある男女について、その不倫関係の始まりが、「一方からの誘惑であるか」または「お互いの自然な感情によるもの」であったかなどは問いません。

結果として不貞行為であったかどうかで判断します。

しかし、慰謝料請求の段階においては、「不倫関係の始まり」がどのような形であったかにより、請求する慰謝料の金額に違いがでることはあるようです。

また、離婚に至ってしまった場合、「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成もおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

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次回は、「不倫と慰謝料請求」についてお話致します。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

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