法律上(裁判上)ではどこからが不倫??
「不倫」とは具体的には、「配偶者のいる男や女が、配偶者以外の男性と恋愛し、性交を行うこと」と、前回のブログで定義していました。
さて、争いになった場合、法律上(裁判上)では、どこからが不倫とされるのでしょうか?
不倫、つまり裁判で不貞行為とは、
①性交渉があること
つまりキスをしただけでは不貞行為があったとはされません。
②ある程度の継続性があること
そうなんです!!
たった1回の性交渉では、不倫関係とは判断されない!といっても良いでしょう。
たった1回の性交渉であれば、プロの女性との交渉も不倫となってしまいますよね?
同じ相手と、複数回、継続的に性交渉があったかどうかがポイントとなります。
夫婦間では、「たった1回の性交渉」であったとしても、「配偶者の裏切り」であることには変わりなく、1回だけの関係であっても、相手女性(または男性)に対して慰謝料請求したい気持ちは、もっともでしょう。
しかし裁判上では、この場合は、慰謝料請求が認められる不貞行為とされることは、ほとんどありません。
また、不倫関係にある男女について、その不倫関係の始まりが、「一方からの誘惑であるか」または「お互いの自然な感情によるもの」であったかなどは問いません。
結果として不貞行為であったかどうかで判断します。
しかし、慰謝料請求の段階においては、「不倫関係の始まり」がどのような形であったかにより、請求する慰謝料の金額に違いがでることはあるようです。
また、離婚に至ってしまった場合、「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成もおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。
次回は、「不倫と慰謝料請求」についてお話致します。