民法改正 離婚後 親子が会う機会を

民法改正 離婚後 親子が会う機会を

これまでは、民法に、離婚した親子の面会などに関する規定はなかったが、5月下旬の改正で、「離婚する時に面会や交流、養育費の支払いについて取り決めること」が明文化された。

来年6月までに施行される。

ただ今回の法改正は、こうした取り決めを促進するにとどまり、義務づけてはいない。

日本では、協議離婚が全体の9割を占め、当事者同志の話し合いだけで離婚に至るケースが多い。

そのため離婚に至った元夫婦が、「 子との面接交渉」について合意するのは容易ではない。

そのため、「離婚届提出時に、子との面接交渉の取り決めをしていないものは離婚届を受理しない」などの改正を求める声があがっている。

「子どもが、離婚により別居となった親に会いたい気持ちがあっても、同居している親に気遣い、本心を言えない」などのケースも多いという。

離婚時に子どもがいるケースは約6割。

離婚後の子どもをめぐる紛争は増加傾向にあり、2009年に家庭裁判所が受け付けた面会交流に関する調停申し立ては、約6900件

2000年の3倍近くに増えているのだ。

まずは「離婚」という選択をしたのなら、一度、無料相談などを利用し、専門家に相談されることをお勧め致します。

「別れてしまえば最後」ではなく、「別れてから始まる」ことの方が多いのです。

別れてからのトラブルを最小限にするのが、賢い離婚といえるでしょう。

また「別れて別居した親に、子どもは絶対会わしたくありません。」と言われる方が、非常に多いのですが、これは法律上も認めることはできません。

「子どもに会わせない」という取り決めはできないのです。

離婚後に親子の面会、養育費支払いなどのトラブルを防ぐために、事前に離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

離婚協議書の作成についてはこちら

次回は、「養育費の取り決め」についてお話します。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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