民法改正 養育費の取り決めを推進 明文化

民法改正 養育費の取り決めを推進 明文化

前回のブログで取り上げましたが、5月下旬の改正で、「離婚する時に面会や交流、養育費の支払いについて取り決めること」が明文化された。

来年6月までに施行される。

と、養育費の支払いについて取り決めを促す規定も民法に盛り込まれます。

2010年の国民生活基礎調査によると、母子世帯の平均所得は、262万6000円であり、全世帯の平均所得549万6000円の半分に満たない。

全国の母子世帯を対象とした調査によると、また、父親と養育費の支払いについて取り決めている割合は39%であるが、実際に支払われている割合は19%に過ぎないのである。

定額の養育費を受け取っている母子世帯への平均支払額は、月約4万2000円。

昨今の景気の悪化の影響を受けたのでしょうか、2010年度、「養育費相談支援センター」に寄せられた相談は、前年度の約3倍にのぼっているのです。

「養育費が減らされた」
「養育費の支払いがなくなった」

という相談が急増しているそうです。

また、2009年に家庭裁判所が受け付けた「養育費請求の調停の申し立て」は、2000年の約1.5倍に増加しています。

しかし、今回の法改正では、「子どもとの面会交渉」や「養育費」について親同士が協議することを推進するにとどまっており、取り決めが義務化されたわけではありません。

この法改正によって、離婚後、養育費も支払わず、子どもと面会もしてこなかった親が、「親として、子育てへの責任」を重く受け止め、責任を果たすきっかけになると良いのですが。。。

当サイトでもご紹介をしているように、養育費の取り決めをされたのなら、その取り決めを「公正証書」の形にしておくことが何よりも肝心です。「養育費の未払い」などがあった時に、相手の給与を差し押さえるなどの効力を持っているからです。

離婚後に養育費支払いなどのトラブルを防ぐために、事前に離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

離婚協議書の作成についてはこちら

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

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