民法改正 養育費の取り決めを推進 明文化
前回のブログで取り上げましたが、5月下旬の改正で、「離婚する時に面会や交流、養育費の支払いについて取り決めること」が明文化された。
来年6月までに施行される。
と、「養育費の支払いについて取り決めを促す」規定も民法に盛り込まれます。
2010年の国民生活基礎調査によると、母子世帯の平均所得は、262万6000円であり、全世帯の平均所得549万6000円の半分に満たない。
全国の母子世帯を対象とした調査によると、また、父親と養育費の支払いについて取り決めている割合は39%であるが、実際に支払われている割合は19%に過ぎないのである。
定額の養育費を受け取っている母子世帯への平均支払額は、月約4万2000円。
昨今の景気の悪化の影響を受けたのでしょうか、2010年度、「養育費相談支援センター」に寄せられた相談は、前年度の約3倍にのぼっているのです。
「養育費が減らされた」
「養育費の支払いがなくなった」
という相談が急増しているそうです。
また、2009年に家庭裁判所が受け付けた「養育費請求の調停の申し立て」は、2000年の約1.5倍に増加しています。
しかし、今回の法改正では、「子どもとの面会交渉」や「養育費」について親同士が協議することを推進するにとどまっており、取り決めが義務化されたわけではありません。
この法改正によって、離婚後、養育費も支払わず、子どもと面会もしてこなかった親が、「親として、子育てへの責任」を重く受け止め、責任を果たすきっかけになると良いのですが。。。
当サイトでもご紹介をしているように、養育費の取り決めをされたのなら、その取り決めを「公正証書」の形にしておくことが何よりも肝心です。「養育費の未払い」などがあった時に、相手の給与を差し押さえるなどの効力を持っているからです。
離婚後に養育費支払いなどのトラブルを防ぐために、事前に離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。