離婚にもタイミングがあります!

離婚にもタイミングがあります!

今週は、めっきり寒くなってきましたね(+o+)

お風邪など召されていらっしゃいませんか?

今日は、ある新聞に投稿された40代の女性からの「悩み相談」の記事を参照してみます。

この記事には「離婚が待てずイライラ」というタイトルがついておりました。

40代パート女性。夫に20年以上我慢してきましたが、愛情がなくなりました。

夫は自営業をしていますが、ここ数年は仕事が減り、ひどい時は2、3か月生活費なしということもあります。家のローンもあって家計が厳しいと伝えても「好きな仕事しかしない」と言います。しかも、仕事で必要な経費や私が買い物用に預けたお金を使い込んだり、キャッシングしたりしてまでパチンコをするのです。

夫は昔から私によく八つ当たりし、子育てにも興味がないなど、やりにくい人でした。私や2人の子を養う気がないとわかり、本当に嫌になりました。苦しい時を夫と共に乗り越えようという気にはなりません。

私は離婚を考えており、夫も別れてもいいと思っているようです。ただ、家を手放すのは嫌だし、といって私のパート収入ではローンを返せないので、下の子が社会人になる5年後までは我慢するしかないとも思っています。でも、いつもイライラしたまま5年も過ごすと考えると、どうにかなりそうです。

皆さまが、この女性であるならどうなさいますか?

  1. このまま生活しても事態が好転する気配もなく、夫の気が変わらない間に離婚する。
  2. 下の子どもが、社会人になる5年後まで我慢する。

と、どちらかの選択になるわけですが?今までのご相談による経験上、40代という年代でありますと、お子さまも未成年である 場合が多く、2の「我慢する」という選択をする方が、多いように感じます。

すべてのケースに置き換える訳にはいきませんが、少なくとも私が、この女性からご相談を受けた場合は、迷わず「1」をお勧めします。

このケースの根幹にある問題は、「夫が、子ども達を扶養する義務を怠り、生活費すら入れない」ことです。

まず、この女性はすでに夫に対して愛情はありません。

そして、どうやらこの女性のパート収入だけで妻と子ども達は生活しています。

夫と暮らすメリットが、「ローンの残った住宅」だけであるとしたら、自ずから答は決まってくるのではないでしょうか?

もちろんお子さんの気もちを確かめる必要はありますが、最近は、「夫婦仲が悪い親を見て育つなら、片親でも家族仲が良い方が子どもにとっても良いのではないか?」という考えが主流になってきています。

しかし、単に離婚届を提出するだけではいけませんよね!

夫の気が変わらないうちに養育費や、財産分与の話し合いをし、公正証書にしておくことが大切です。

また離婚調停を利用する手もありますね。

結婚はタイミングが大切と良く言われますよね?

離婚にもタイミングはあるのです!

今なら夫は離婚に同意していますが、さて5年後はどうでしょうか?

夫は今より更に生活態度が悪くなって、今以上に、この女性が頑張って稼いだパート収入をあてにされているかもしれません。

また夫に、「離婚するという意思」が残っているかもわかりませんよね。

また「離婚は結婚の10倍のエネルギーがいる」と言われています。

40代ですとまだ人生の折り返し地点に立ったばかりです。

まだまだ新しい人生のスタートを切るとしても、決して遅くはありません。

この先も生活費も入れてもらえないのなら、経済的なメリットは、「とりあえず今、生活している住居がある。」ということだけです。

住居の問題は大きいですが、早急に自立の道を考えてみることです。

イライラして5年後を待つのなら、今のタイミングを逃さないことが得策であるように思えるのですが、皆さまはいかがでしょうか?

「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

離婚協議書の作成についてはこちら

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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