4月から離婚届の書式が変更します!

4月から離婚届の書式が変更します!

以前このブログでお伝え致しました「改正民法」が4月1日に施行されることとなり、「離婚時に親子の面会交流や養育費の支払いについて取り決めること」が明文化されます。

改正法は、「父母が離婚する時は、親子の面会や交流、養育費の分担などは協議で定める」と明記しています。

これに伴い、「離婚届の用紙に、養育費と面会交流の取り決めをチェックする欄を設ける」様式変更が、4月から施行されます。

【面会交流】

  • 取り決めをしている
  • まだ決めていない。

【養育費の分担】

  • 取り決めをしている。
  • まだ決めていない。

という風なチェック欄が設けられます。

しかし、今回の法改正では、「子どもとの面会交渉」や「養育費」について親同士が協議することを推進するにとどまっており、取り決めが義務化されたわけではありません。

よって、この離婚届のチェック欄が未記入である場合でも、離婚届は受理されるのです。個人的には、

今一歩踏み込んだ改正を希望したいですね。

また、「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

離婚協議書の作成についてはこちら

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

LINE

お問い合わせ

pagetop

Copyright (C) 岸田明子事務所 All Rights Reserved.

Copyright (C) 大阪の離婚相談 岸田明子事務所 All Rights Reserved.