財産分与マメ知識
先月、「行列のできる法律相談所」で、離婚時における財産分与について、面白く解説していましたので、ご紹介します(*^_^*)
4問とも、財産分与の対象になるか?という問いです。
①妻のへそくり10万円
②夫が、父の遺産を相続した1,000万円
③将来、夫が受け取るであろう退職金
④妻が株で儲けた100万円
さてみなさん、おわかりですか?
実は、②の遺産以外は、「財産分与の対象になる」のです!!
②の遺産については、夫が単独で相続していますので、「夫の特有財産」となります。
①、③、④については、「2分の1ルール」というもので、「いくら夫が会社員で、妻が専業主婦であっても、夫が毎日、会社で仕事をし、お給料をもらえるのは、妻が、家で家事や育児をしているからでる。」という考えのもとに成り立っています。
ただ③番の「退職金」については、離婚時の夫の年齢なども考慮されるでしょう。
離婚時が30歳ぐらいで、退職金をもらえるとしても30年後であるとか、不確実な場合は、実際のところは、難しいでしょう。
また夫が、民間の会社員の場合、勤務先の会社の就業規則に「退職金」の規定が、定められているのかも重要です。
ですので、北村弁護士は、「民間企業の場合、存続できるかもわからないし、自分が退職した時に、退職金が払える財産状況かどうかわかりません。仮にその時退職すれば、いくら退職金が出るということを想定して、分けるということになるのではないかと思います。」とコメントを出しています。
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