どこからが不倫 part2
最近、良くお客様にご質問されることが多いのが、「別居後の女性(男性)関係」についてです。
法律的に「不倫」つまり法律用語では「不貞行為」と、みなされるのは、
- 肉体関係があり
- それも複数回、継続的に行われている
ことが必要となります。
ですから、夫が風俗に行ったり、酔った勢いで職場のOLとホテルに行った場合(一度だけ)などは、法律的には「不貞行為」とはみましません。
お相手の女性への慰謝料請求もできないことになります。
それでは、夫婦が「別居」している場合はどうでしょうか?
こちらの場合の「別居」は、夫婦双方が離婚の意思があり、その方向に向かうための準備期間としての「別居」に限ります。
いわゆる夫婦ケンカをしたあとの「実家に帰らせて頂きます!」とは、違いますのでご注意を。。。
夫婦双方が離婚の意思があり、その方向に向かうための準備期間としての「別居」をしている夫婦は、社会的通念に照らし合わせても「婚姻関係が既に破綻している」状態にある夫婦とみなされますよね。
そう、「婚姻関係が既に破綻している」かどうか?が、ここでは重要なポイントになります。
つまり、「婚姻関係が既に破綻している夫婦」に対しては、「不貞関係を問う」ことはできない のです。
しかし、いくら別居している(婚姻関係が既に破綻している)からと言っても、はっきり離婚が成立するまでは、異性関係は控えた方が賢明であるのは言うまでのもありません。
また、離婚の合意が双方できている場合でも、離婚成立まで同居される予定のご夫婦は、裁判などで翻される場合もございますから、こちらも異性関係には、ご注意して下さいね。
「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。