子どものこと

離婚後の子どもとの関わりについて、話し合うべきことをお伝えします。
養育費、婚姻費用については「お金のこと」をご参照ください。

①面会交流

離婚後、監護者でない方の親が、子どもに会うことができる権利です。
離婚前にあらかじめ取り決めしておくことが望ましいですが、もし協議で決まらなければ家庭裁判所で決めることになります。
いつ、どのようにして会えるのか、その頻度や場所など、子どもだけが別れた親に会うのかなどを取り決める必要があります。
ただ、面接交渉させることが子どもにとって明らかに良くないと判断される場合(暴力や虐待、子どもを無理矢理に連れ去るなど)には、 家庭裁判所に申し立てて、面接交渉権を制限したり停止したりすることができます。
また、離婚の際に「面会交流権を放棄する」や「面会交流権を与えない」と取り決めたとしても、その取り決め自体が無効となります。
協議離婚の場合は、面会交流について詳細に取り決めをし、公正証書に記すこともできますが、あまり細かい部分まで取り決めてしまうと本来の面会交流の意味をなさないことになりかねず、主役である子どもが板挟みになっているケースを散見します。
ある程度、子どもの成長に合わせて柔軟に対応していくことをお勧めします。

②親権

親権とは、未成年の子どもを監護、教育し、その財産を管理する親の義務と権利の総称です。
子どもの身の周りの世話や、しつけ、教育をする「身上監護権」と、子ども名義の財産を、子どもに代わって管理する「財産監護権」の二つに分けられます。
親「権」ですが、権利だけでなく、子どもが成人になるまで育てる義務を含んでいるのです。
親権は、子どもが成人に達していれば問題にはなりません。

③親権者の決定

離婚する際に、夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫か妻どちらか一方 を親権者に決定しなければなりません。
子どもが2人以上の場合、親権者を子どもにより、別々に決定することもできます。
協議離婚ではお互いの合意によって、調停離婚では調停での申し立てによって、裁判離婚では判決により裁判官が親権者を決定します。
下記の場合は、このように定められています。

1.子の出生前に両親が離婚した場合は、親権者は母親です。

出生後、父親との協議により、父親を親権者に指定することもできます。

2.未婚の母の場合は、親権者は母親です。

しかし、父親が認知した場合は、父親を親権者と指定することもできます。

3.未婚の母が未成年の場合、その未成年の母親の親権者が「親権を代行」します。

つまり、祖父母が親権の代行者となります。
日本では、離婚の原因を作った親を親権者にすることも禁じられていません。
どのような場合でも、子どもにとってどの環境で育つのが幸せなのかを総合的に判断し、親権者を決定することが大切です。
現在は、親権者の約88%ほどが母親となっています。
子どもが15歳以上になった場合は、本人の意思を尊重する場合が多いですが、裁判などでは、あらゆる要因を考慮し、決定されます。

④監護権

一般的に、親権者とは「子どもを引き取って世話をする人」と解釈されていますが、実際は違います。
つまり「親権」と「監護権」は同じではなく、監護権は、親権の「身上監護権」の子どもの養育に関する部分の権利と義務であるととらえます。
ですから「監護者」こそが「子どもを引き取って生活を共にし、子どもの世話をする人」なのです。
例えば、父親が親権者、母親が監護権者となった場合でも、離れて暮らす父親から養育費を受け取ることができます。

⑤監護権者の決定

通常は、親権者と監護者が同じである場合が多いのですが、「親権者」と「監護者」を別々の者に決定した方が、子どものためであると判断される場合は、別に「監護者」を決定します。
例えば、父親の方が経済力などの面から親権者としてふさわしくても、子どもがまだ小さい場合などは、身近に母親がいた方がいいと判断される場合などです。
この場合は親権者を父親、監護者を母親に指定します。
監護者は、親である必要はなく、祖父母や兄弟姉妹また児童福祉施設が監護者になるケースもあります。
実際は、「親権者」とは別に「監護者」の取り決めをしている親は、ごくわずかです。
親権者を決定する際に、父親と母親が争うケースがありますが、ご自分は「親権者という肩書きが欲しいのか」「子どもと一緒に生活を共にしたいのか」という観点で考えてみることも大切です。
相手が親権にこだわっているのであれば、親権を放棄して、監護者として子どもと生活を共にした方が子どもにとっても幸せな場合もあります。
監護者については、離婚届への記入の必要もなく戸籍にも記載されません。

⑥監護者の変更

監護者の変更は、戸籍の記載もありませんから、両親の合意で変更できます。
協議ができないとき、協議が不調に終わったときは、家庭裁判所に変更の申し立てをします。

⑦離婚後の氏の変更

1.原則は「離婚によって氏を改めた夫または妻は、婚姻前の氏に復する」(民法767条1項)とされており、結婚する前の氏に戻ります。
戸籍は、結婚前の戸籍(実家の戸籍)に戻るか、単独で新しい戸籍を作るかになります。

2.しかし、引き取った子どもへ苗字の変更をさせたくなかったり、仕事の関係で婚姻中の氏を名乗る方が良いとされる場合は、「離婚の日から3箇月以内に届けることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」(民法767条2項)とあり、離婚の日から3ケ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場へ提出すれば、婚姻中の氏を名乗ることができます。
この届けには、相手の許可や署名はいりません。
よくあるご相談として、ご主人さまから「離婚したら、妻は旧姓に戻ってもらう」と言われることがありますが、このような取り決めはできません。
この場合、奥さまに、どの姓を名乗るかの選択権があるのです。
ただし、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、結婚前の実家の戸籍には戻れません。
新しく自分で戸籍をつくることになります。

3.3ケ月経過したあとになってやはり氏を変更したくなったときは、家庭裁判所に「氏の変更の許可申立書」により申し立てします。
戸籍法107条によると「やむを得ない事由」が必要ですが、離婚がからんだ氏の変更は、一般的なものよりは認められやすいようです。
とはいえ簡単に認められない場合も多く、このような申し立てをすることのないよう3ケ月間の考慮期間がありますから、慎重に氏の選択はするべきでしょう。

4.「姓はひとつ前にしか戻れないことも忘れてはいけません。
例えば、離婚した妻は、旧姓がA、婚姻時の氏がBとします。
婚姻時の氏Bを選択したとします。
その後、Cさんと再婚します。
そうすると氏は、A→B(結婚)→B(離婚)→C(再婚)となりますね。
ただ、人生何が起こるかわかりません。
Cさんとも離婚することになりました。
この場合、C(離婚)→C、C(離婚)→B(前の夫の氏)の、2つの選択肢になり、旧姓のAに戻ることはできません。

⑧子どもの氏の変更

1.離婚して、母親が実家の旧姓に戻り実家の戸籍に戻っても、親権者が母親であったとしても、子どもの戸籍はそのまま父親の戸籍に残ります。
母親が婚姻中の氏を名乗っていたとしても、子どもの戸籍は父親の戸籍のままです。
しかし、同居する親と子どもの氏が異なる場合などは、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可の申立て」をし、裁判所の許可を得て入籍届をすることによって子どもは母親の戸籍に入り、同じ氏を名乗ることができます。
子どもが15歳未満であれば親権者の代行で、子どもが15歳以上であれば本人の自主的な判断で親権者の許可がなくても、申し立てることができます。
ただ子どもが15歳未満、親権者は父親で、監護者が母親である場合で、親権者である父親が同意して申し立てしなければ子どもの氏の変更はできません。
子どもを自分の戸籍に入れるためには、自分で新しい戸籍をつくらなければなりません。
子どもが母親と同じ結婚前の氏になっても、実家の戸籍に子どもと一緒に入ることはできません。
子どもが成人になってから1年以内に届け出た場合は、母親の名前を名乗っていても元の名前に戻ることができます。

2.上記1を簡単に言い換えますと、婚姻時、例えば「鈴木」さんであったとしましょう。
母親が「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、「鈴木」を名乗ったとしても、厳密にいえば、婚姻時の「鈴木」ではなく「鈴木´」なのです。
ですので1でご説明した「子どもの氏の変更」の手続きをした後は、子どもは「鈴木」ではなく「鈴木´」ということです。
「鈴木」と「鈴木´」は法律的には違う姓であるとされ、もちろん戸籍も別ですし、「子の氏の変更許可の申立て」が必要になるということです。

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