ドメスティックバイオレンス
「配偶者からの暴力及び被害者保護に関する法律」いわゆる「DV法」は、平成14年4月に施行され、平成16年また19年にも改正され、いっそう規制が強化されています。
この法律は、法律上の夫婦だけでなく同棲などの内縁関係にも及びます。
調停を申し立てた妻からの離婚原因として「夫からの暴力」は「夫の異性関係」と並び上位に位置しています。
今までは「法律は家庭に入らず」という考えのもと、妻よりの通報もまともに受けてくれないことが多かったのですが、現在は夫からの暴力も刑罰の対象となります。
妻は、裁判所に対して「保護命令」を申し立てることができ、これは別居中であっても内縁関係でも行えます。
「保護命令」の対象は、「精神または身体に危害を与えるような暴力及び心身に有害な言動」とされており相手に対し、(1)6ケ月間の接近禁止と(2)自宅からの2週間の退去を、命じることができます。
また平成19年より、面会の強要や、無言電話、連続の電話やメール、被害者の親族への接近なども禁止できるようになりました。
緊急避難として配偶者暴力支援相談センター(公的シェルター)があり、他にも母子生活支援施設や民間のシェルターで一時保護をしてくれます。
DV法が適用されるほどの暴力は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たります。