ドメスティックバイオレンス

ドメスティックバイオレンス

「配偶者からの暴力及び被害者保護に関する法律」いわゆる「DV法」は、平成14年4月に施行され、平成16年また19年にも改正され、いっそう規制が強化されています。

この法律は、法律上の夫婦だけでなく同棲などの内縁関係にも及びます。

調停を申し立てた妻からの離婚原因として「夫からの暴力」は「夫の異性関係」と並び上位に位置しています。

今までは「法律は家庭に入らず」という考えのもと、妻よりの通報もまともに受けてくれないことが多かったのですが、現在は夫からの暴力も刑罰の対象となります。

妻は、裁判所に対して「保護命令」を申し立てることができ、これは別居中であっても内縁関係でも行えます。

「保護命令」の対象は、「精神または身体に危害を与えるような暴力及び心身に有害な言動」とされており相手に対し、(1)6ケ月間の接近禁止と(2)自宅からの2週間の退去を、命じることができます。

また平成19年より、面会の強要や、無言電話、連続の電話やメール、被害者の親族への接近なども禁止できるようになりました。

緊急避難として配偶者暴力支援相談センター(公的シェルター)があり、他にも母子生活支援施設や民間のシェルターで一時保護をしてくれます。

DV法が適用されるほどの暴力は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たります。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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