再婚禁止期間
民法733条において女性の再婚には時期の制約があり、具体的には「離婚後6ケ月間は再婚できない」と定められています。
男性の場合は、離婚した翌日に別の女性と再婚することも可能です。
しかし女性は、離婚直後に再婚して妊娠が判明した場合、その子どもが前夫の子どもなのか再婚相手の子どもなのかがわからなくなってしまう可能性があるからです。
しかし次の場合は、例外的に離婚後6ケ月間を待たずに再婚できます。
- 離婚前に明らかに前夫の子を妊娠しているのが明らかで、その子を出産した場合。
- 別れた夫とよりを戻して再婚する場合。
- 前夫が3年以上生死不明のため裁判離婚した場合。
- 手術や高齢などで、妊娠が明らかに不可能な場合。(医師の証明書が必要です。)
現在は、女性だけに禁止期間を設けるのは男女平等ではないという考えから、禁止期間を100日にするべきとの声や、DNA鑑定できるようになった時代にこの法律自体無意味だという声も出ていますが、なかなか法律改正までには至っておりません。
なお離婚した前夫の父親とは、倫理的な考えにより再婚が禁止されています。
離婚した前夫の兄弟とは再婚することができます。