再婚禁止期間

再婚禁止期間

民法733条において女性の再婚には時期の制約があり、具体的には「離婚後6ケ月間は再婚できない」と定められています。

男性の場合は、離婚した翌日に別の女性と再婚することも可能です。

しかし女性は、離婚直後に再婚して妊娠が判明した場合、その子どもが前夫の子どもなのか再婚相手の子どもなのかがわからなくなってしまう可能性があるからです。

しかし次の場合は、例外的に離婚後6ケ月間を待たずに再婚できます。

  1. 離婚前に明らかに前夫の子を妊娠しているのが明らかで、その子を出産した場合。
  2. 別れた夫とよりを戻して再婚する場合。
  3. 前夫が3年以上生死不明のため裁判離婚した場合。
  4. 手術や高齢などで、妊娠が明らかに不可能な場合。(医師の証明書が必要です。)

現在は、女性だけに禁止期間を設けるのは男女平等ではないという考えから、禁止期間を100日にするべきとの声や、DNA鑑定できるようになった時代にこの法律自体無意味だという声も出ていますが、なかなか法律改正までには至っておりません。

なお離婚した前夫の父親とは、倫理的な考えにより再婚が禁止されています。

離婚した前夫の兄弟とは再婚することができます。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

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