親権者の決定
離婚する際に、夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫か妻どちらか一方 を親権者に決定しなければなりません。
子どもが2人以上の場合、親権者を子どもにより、別々に決定することもできます。
協議離婚ではお互いの合意によって、調停離婚では調停での申し立てによって、裁判離婚では判決により裁判官が親権者を決定します。
下記の場合は、このように定められています。
- 子の出生前に両親が離婚した場合は、親権者は母親です。
出生後、父親との協議により、父親を親権者に指定することもできます。 - 未婚の母の場合は、親権者は母親です。
しかし、父親が認知した場合は、父親を親権者と指定することもできます。
未婚の母が未成年の場合、その未成年の母親の親権者が「親権を代行」します。
つまり、祖父母が親権の代行者となります。
日本では、離婚の原因を作った親を親権者にすることも禁じられていません。
どのような場合でも、子どもにとってどの環境で育つのが幸せなのかを総合的に判断し、親権者を決定することが大切です。
現在は、親権者の約80%以上は母親となっています。