親権者の決定

親権者の決定

離婚する際に、夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫か妻どちらか一方 を親権者に決定しなければなりません。

子どもが2人以上の場合、親権者を子どもにより、別々に決定することもできます。

協議離婚ではお互いの合意によって、調停離婚では調停での申し立てによって、裁判離婚では判決により裁判官が親権者を決定します。

下記の場合は、このように定められています。

  1. 子の出生前に両親が離婚した場合は、親権者は母親です。
    出生後、父親との協議により、父親を親権者に指定することもできます。
  2. 未婚の母の場合は、親権者は母親です。
    しかし、父親が認知した場合は、父親を親権者と指定することもできます。
    未婚の母が未成年の場合、その未成年の母親の親権者が「親権を代行」します。
    つまり、祖父母が親権の代行者となります。

日本では、離婚の原因を作った親を親権者にすることも禁じられていません。

どのような場合でも、子どもにとってどの環境で育つのが幸せなのかを総合的に判断し、親権者を決定することが大切です。

現在は、親権者の約80%以上は母親となっています。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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