親権喪失の申し立て
親権者と決定された親が、子どもの養育を長期間放棄したり、子どもに暴力や虐待をしている場合、または親権者が長期入院などしていて子どもの世話ができない場合は、親権喪失の申し立てができます。
申し立てができるのは、子どもの親族(一方の親、祖父母など)、検察官、児童相談所の所長です。
申し立てがあれば裁判所は、親権の行使を停止し親権代行者(一方の親、祖父母など)を選任します。
裁判所が、子どもの養育にとって今の現状がふさわしくないと判断される時に、変更が認められます。
親権者と決定された親が、子どもの養育を長期間放棄したり、子どもに暴力や虐待をしている場合、または親権者が長期入院などしていて子どもの世話ができない場合は、親権喪失の申し立てができます。
申し立てができるのは、子どもの親族(一方の親、祖父母など)、検察官、児童相談所の所長です。
申し立てがあれば裁判所は、親権の行使を停止し親権代行者(一方の親、祖父母など)を選任します。
裁判所が、子どもの養育にとって今の現状がふさわしくないと判断される時に、変更が認められます。