親権喪失の申し立て

親権喪失の申し立て

親権者と決定された親が、子どもの養育を長期間放棄したり、子どもに暴力や虐待をしている場合、または親権者が長期入院などしていて子どもの世話ができない場合は、親権喪失の申し立てができます。

申し立てができるのは、子どもの親族(一方の親、祖父母など)、検察官、児童相談所の所長です。

申し立てがあれば裁判所は、親権の行使を停止し親権代行者(一方の親、祖父母など)を選任します。

裁判所が、子どもの養育にとって今の現状がふさわしくないと判断される時に、変更が認められます。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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