監護権者の決定
通常は、親権者と監護者が同じである場合が多いのですが、「親権者」と「監護者」を別々の者に決定した方が、
子どものためであると判断される場合は、別に「監護者」を決定します。
例えば、父親の方が経済力などの面から親権者としてふさわしくても、子どもがまだ小さい場合などは、
身近に母親がいた方がいいと判断される場合などです。
この場合は親権者を父親、監護者を母親に指定します。
監護者は、親である必要はなく、祖父母や兄弟姉妹また児童福祉施設が監護者になるケースもあります。
実際は、「親権者」とは別に「監護者」の取り決めをしている親は、ごくわずかです。
しかし、親権者の争いで相手が親権にこだわっているのであれば、親権を放棄して、監護者として子どもと生活を共にした方が子どもにとっても幸せな場合もあります。
監護者については、離婚届への記入の必要もなく戸籍にも記載されません。