面接交渉権

面接交渉権

離婚後、監護者でない方の親が、子どもに会うことことができる権利です。

離婚前にあらかじめ取り決めしておくことが望ましいですが、もし協議で決まらなければ家庭裁判所で決めることになります。

いつ、どのようにして会えるのか、その頻度や場所など、子どもだけが別れた親に会うのかなどを取り決める必要があります。

ただ、面接交渉させることが子どもにとって明らかに良くないと判断される場合(暴力や虐待、子どもを無理矢理に連れ去るなど)には、家庭裁判所に申し立てて、面接交渉権を制限したり停止したりすることができます。

また、離婚の際に「面接交渉権を放棄する」や「面接交渉権を与えない」と取り決めたとしても、その取り決め自体が無効となります。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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