面接交渉権
離婚後、監護者でない方の親が、子どもに会うことことができる権利です。
離婚前にあらかじめ取り決めしておくことが望ましいですが、もし協議で決まらなければ家庭裁判所で決めることになります。
いつ、どのようにして会えるのか、その頻度や場所など、子どもだけが別れた親に会うのかなどを取り決める必要があります。
ただ、面接交渉させることが子どもにとって明らかに良くないと判断される場合(暴力や虐待、子どもを無理矢理に連れ去るなど)には、家庭裁判所に申し立てて、面接交渉権を制限したり停止したりすることができます。
また、離婚の際に「面接交渉権を放棄する」や「面接交渉権を与えない」と取り決めたとしても、その取り決め自体が無効となります。