嫡出推定制度

嫡出推定制度

民法772条に、

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子(懐胎とは妊娠のことです。出産ではありません。)
  2. 婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子
  3. 婚姻解消後300日以内に生まれた子

は、夫の子と推定するという規定があります。

この法律は、子の福祉のため、父子関係を早期に確定し、子の身分関係を安定させることにあります。

女性の妊娠期間を考え、婚姻期間と出産時期との関係から子の父を推定し、「推定される子(上記(1)~(3)にあたる子)」については、父親からの「嫡出否認の訴え」で親子関係を否定されない限り、法律上は父子関係にあるとされています。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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