嫡出推定制度
民法772条に、
- 妻が婚姻中に懐胎した子(懐胎とは妊娠のことです。出産ではありません。)
- 婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子
- 婚姻解消後300日以内に生まれた子
は、夫の子と推定するという規定があります。
この法律は、子の福祉のため、父子関係を早期に確定し、子の身分関係を安定させることにあります。
女性の妊娠期間を考え、婚姻期間と出産時期との関係から子の父を推定し、「推定される子(上記(1)~(3)にあたる子)」については、父親からの「嫡出否認の訴え」で親子関係を否定されない限り、法律上は父子関係にあるとされています。