嫡出否認の訴え
「嫡出否認の訴え」とは、夫が子の出生を知ったときから1年以内に起こす訴えのことです。
夫が出生を知ったときから1年経過後は、誰も父子関係を否定できません。
この訴えを起こせるのは夫だけであり、妻からは起こせません。
簡単に言いますと、例えば妻が浮気をし、婚姻中に別の男性との間にできた子であっても、夫がその事実を知ったときから1年以内に訴えを起こさなければ、生まれてきた子は夫の子とされるのです。
(父親が子の出生を知らなかった隠し子に関しては、1年を過ぎても訴えを起こせます。)ただ、例外もあります。
離婚後に、前夫以外の男性との間で妊娠したが、早産であったため離婚成立後300日以内に子が生まれた場合などは、「医師が作成した証明書」を戸籍窓口に提出することにより、前夫の子としないことができます。
また夫が服役中や長期の別居などで、夫婦間に性的関係を持つ機会が明らかにないことが客観的に明白な場合は、裁判手続(親子関係不存在の訴え)により、裁判の確定証明書を戸籍窓口に提出します。