親子関係不存在の訴え
夫が服役中や長期の別居などで、夫婦間に性的関係を持つ機会が明らかにないことが客観的に明白な場合は、生まれてきた子は「推定の及ばない子」とされ、父子関係を否定するためには「親子関係不存在の訴え」を起こします。
この訴えは、夫だけでなく母親、事実上の父親、子ども自身や親族も起こすことができます。
裁判手続により、夫の子として出生届をしている場合でも、裁判の確定証明書を戸籍窓口へ提出することにより、戸籍は訂正されます。
夫が服役中や長期の別居などで、夫婦間に性的関係を持つ機会が明らかにないことが客観的に明白な場合は、生まれてきた子は「推定の及ばない子」とされ、父子関係を否定するためには「親子関係不存在の訴え」を起こします。
この訴えは、夫だけでなく母親、事実上の父親、子ども自身や親族も起こすことができます。
裁判手続により、夫の子として出生届をしている場合でも、裁判の確定証明書を戸籍窓口へ提出することにより、戸籍は訂正されます。