履行勧告

履行勧告

調停離婚や裁判離婚など家庭裁判所で決めた慰謝料、財産分与の分割払いや養育費の支払いが滞っている場合に、強制執行する前の手段として行う裁判所の勧告のことです。

何度相手に支払いの催促をしても支払ってくれない場合は、家庭裁判所に「履行勧告」の申し出を行います。

支払いをしない相手方に、裁判所から履行勧告をしてくれます。

金銭以外でなく面接交渉権などが履行されていない場合にも利用できます。

しかし、強制力はありません。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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