履行命令 投稿日2018年12月6日 履行勧告をしても、まだ支払いがない場合は、家庭裁判所に「履行命令」の申し出をします。 こちらは金銭の支払いに限ります。 この裁判所からの命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料の罰則があります。