強制執行

強制執行

履行勧告、履行命令をしてもなお、公正証書、調停証書、確定判決などで決めた支払い義務を履行しない場合は、相手の給料や預金などの差し押さえができます。

ただし給料に関しては、給料の2分の1に当たる金額までしか差し押さえできません。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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