強制執行 投稿日2018年12月6日 履行勧告、履行命令をしてもなお、公正証書、調停証書、確定判決などで決めた支払い義務を履行しない場合は、相手の給料や預金などの差し押さえができます。 ただし給料に関しては、給料の2分の1に当たる金額までしか差し押さえできません。