離婚協議書

離婚協議書

離婚後に、財産分与や慰謝料の分割払いなどなく一括で受け取るなどの場合や、子どもがいないため養育費など発生しない場合であっても、離婚協議書の作成をお勧めします。

離婚後に、「やっぱりあの時要らないと言ったが、後になって慰謝料が欲しい」というような請求を一方がした場合も「清算条項」の一文を入れておきますと、このような請求を拒否できます。

「双方は、この離婚協議書に定める以外の金銭その他の請求をしない」という意味の一文です。

また財産分与の中に慰謝料が含まれているのか、慰謝料として別個の請求なのかをはっきりと記載しておくことも重要です。

ただ双方の署名、捺印がなければ効力はありません。

当事務所は、後日の不要なトラブルを避けるため、できるだけ実印での捺印をお勧め致します。

また離婚協議書に記載できない事項(記載しても無効とされる事項)もあります。

「養育費の請求をあらかじめ放棄する」や「子どもとの面接交渉権をあらかじめ放棄する」、「親権者変更の申し立てをしない」などや「財産分与、慰謝料を長期の分割払いする」という取り決めは無効となります。

なお離婚協議書には、強制執行のできる「執行認諾約款」の条項は記載できません。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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