公正証書

公正証書

一般的に、公証人が公証人法や、民法などの法律に定めるところにより作成する文書を言い、離婚協議書は「私」の証書であるのに対し、公正証書はまさに「公」の証書といえます。

上記の離婚協議書を公正証書にする必要のある方は、

  1. 離婚届提出後に、金銭(慰謝料、財産分与の分割支払いなど)を受け取る予定の方
  2. 養育費を受け取る予定の方が該当します。

内容は夫婦の協議事項を記載しますので、原則は離婚協議書と同じ内容になるのですが、なぜ公正証書が必要であるかを詳しく「公正証書が安心な理由とは??」に記載しております。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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