公正証書
一般的に、公証人が公証人法や、民法などの法律に定めるところにより作成する文書を言い、離婚協議書は「私」の証書であるのに対し、公正証書はまさに「公」の証書といえます。
上記の離婚協議書を公正証書にする必要のある方は、
- 離婚届提出後に、金銭(慰謝料、財産分与の分割支払いなど)を受け取る予定の方
- 養育費を受け取る予定の方が該当します。
内容は夫婦の協議事項を記載しますので、原則は離婚協議書と同じ内容になるのですが、なぜ公正証書が必要であるかを詳しく「公正証書が安心な理由とは??」に記載しております。