離婚届
提出者 | 夫婦揃ってでなくても一方での提出、第三者による提出も可能です。 届け出の際は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)を持参します。 調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの場合は、本人確認書類は不要です。 |
提出時期 | 協議離婚の場合は随時、調停離婚、審判離婚や裁判離婚の場合は離婚成立から10日以内に提出しないといけません。 |
提出方法 | 離婚届を作成し、夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。 |
添付書類 | 協議離婚の場合は、離婚届に成人2名による署名、捺印が必要です。 本籍以外の役所へ提出する場合は、戸籍謄本も1通必要です。 調停離婚は、調停証書の謄本が1通、審判離婚は、審判書の謄本と確定証明書が各1通 裁判離婚は、判決の謄本と確定証明書が各1通になります。 |