離婚届の不受理申出

離婚届の不受理申出

一時的にカッとなって離婚届にハンコを押してしまったあとに冷静になり離婚の意思がなくなった場合に、相手に離婚届を提出されても受理されない方法があります。

それが「離婚届の不受理申出」の制度です。

一方が離婚意思がなくなったにもかかわらず、離婚されることのないように防止する方法です。

この申し出を行えば、もし誤って戸籍に記載されてしまっても、その記載を末梢することができます。

平成20年5月1日以降申出を受け付けたものは、無期限で「不受理申出」の効力が、有効となります。

しかし平成、20年5月1日より前に申し出た方は、効力は6ケ月間だけですから、引き続き申出をされる方は、  改めて手続きをする必要があります。

なお「不受理申出」の取り下げは、「取下書」を役所に提出することによりできます。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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