離婚届の不受理申出
一時的にカッとなって離婚届にハンコを押してしまったあとに冷静になり離婚の意思がなくなった場合に、相手に離婚届を提出されても受理されない方法があります。
それが「離婚届の不受理申出」の制度です。
一方が離婚意思がなくなったにもかかわらず、離婚されることのないように防止する方法です。
この申し出を行えば、もし誤って戸籍に記載されてしまっても、その記載を末梢することができます。
平成20年5月1日以降申出を受け付けたものは、無期限で「不受理申出」の効力が、有効となります。
しかし平成、20年5月1日より前に申し出た方は、効力は6ケ月間だけですから、引き続き申出をされる方は、 改めて手続きをする必要があります。
なお「不受理申出」の取り下げは、「取下書」を役所に提出することによりできます。