離婚後の氏の変更

離婚後の氏の変更

1.原則は「離婚によって氏を改めた夫または妻は、婚姻前の氏に復する」(民法767条1項)とされており、結婚する前の氏に戻ります。
戸籍は、結婚前の戸籍(実家の戸籍)に戻るか、単独で新しい戸籍を作るかになります。

2.しかし、引き取った子どもに氏の変更をさせたくなかったり、仕事の関係で婚姻中の氏を名乗る方が良いとされる場合は、「離婚の日から3箇月以内に届けることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる」(民法767条2項)とあり、離婚の日から3ケ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場へ提出すれば、婚姻中の氏を名乗ることができます。

この届けには、相手の許可や署名はいりません。

ただし、離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、結婚前の実家の戸籍には戻れません。
新しく自分で戸籍をつくることになります。

3.3ケ月経過したあとになってやはり氏を変更したくなったときは、家庭裁判所に「氏の変更の許可申立書」により申し立てします。戸籍法107条によると「やむを得ない事由」が必要ですが、離婚がからんだ氏の変更は、一般的なものよりは認められやすいようです。
とはいえ簡単に認められない場合も多く、このような申し立てをすることのないよう3ケ月間の考慮期間がありますから、慎重に氏の選択はするべきでしょう。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

LINE

お問い合わせ

pagetop

Copyright (C) 岸田明子事務所 All Rights Reserved.

Copyright (C) 大阪の離婚相談 岸田明子事務所 All Rights Reserved.