子どもの氏の変更
離婚して、母親が実家の旧姓に戻り実家の戸籍に戻っても、親権者が母親であったとしても、子どもの戸籍はそのまま残ります。
母親が婚姻中の氏を名乗っていたとしても、戸籍は別のままです。
しかし、同居する親と子どもの氏が異なる場合などは、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって子どもは母親の戸籍に入り、同じ氏を名乗ることができます。
子どもが15歳未満であれば親権者の代行で、子どもが15歳以上であれば本人の自主的な判断で親権者の許可がなくても、申し立てることができます。
ただ子どもが15歳未満、親権者は父親で、監護者が母親である場合で、親権者である父親が同意して申し立てしなければ子どもの氏の変更はできません。
子どもを自分の戸籍に入れるためには、自分で新しい戸籍をつくらなければなりません。
子どもが母親と同じ結婚前の氏になっても、実家の戸籍に子どもと一緒に入ることはできません。
子どもが成人になってから1年以内に届け出た場合は、母親の名前を名乗っていても元の名前に戻ることができます。