有責配偶者からの離婚請求
「有責配偶者」とは、離婚原因を作った一方の配偶者を差します。
例えば、不貞行為や暴力行為を行った結果、離婚原因を作ってしまった夫または妻をいいます。
昭和62年の判決がでるまでは、裁判所は有責配偶者からの離婚請求は認めない立場をとっていました。
しかしこの判決以降、近年は有責配偶者からの離婚請求を認める判決がでています。
ただ次の条件を満たす必要があり、
- 夫婦の年齢や同居期間と対比して、別居期間が長期間に達しており
- 夫婦に未成熟の子がいなく
- 離婚後、相手の配偶者が精神的、経済的、社会的に苛酷な状態におかれるという事情がない
場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を認める動きになってきています。
1.の期間ですが、最近は8~10年の別居で認める判決が多くなってきており短縮化傾向にあります。