有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求

「有責配偶者」とは、離婚原因を作った一方の配偶者を差します。

例えば、不貞行為や暴力行為を行った結果、離婚原因を作ってしまった夫または妻をいいます。

昭和62年の判決がでるまでは、裁判所は有責配偶者からの離婚請求は認めない立場をとっていました。

しかしこの判決以降、近年は有責配偶者からの離婚請求を認める判決がでています。

ただ次の条件を満たす必要があり、

  1. 夫婦の年齢や同居期間と対比して、別居期間が長期間に達しており
  2. 夫婦に未成熟の子がいなく
  3. 離婚後、相手の配偶者が精神的、経済的、社会的に苛酷な状態におかれるという事情がない

場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を認める動きになってきています。

1.の期間ですが、最近は8~10年の別居で認める判決が多くなってきており短縮化傾向にあります。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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