協議離婚には、どんな手続きや書類が必要ですか?
協議離婚とは
日本で離婚するという場合、約9割の夫婦が選択している離婚の方法のことを協議離婚といいます。夫婦で話し合い、お互いに離婚するという合意に達したら、その旨を記した離婚届を役所に届け出ることによって、離婚が成立するという方法です。
残りの1割程度は、家庭裁判所での調停を利用した調停離婚で、あとは離婚件数の0・1割程度が、裁判官の判決による裁判離婚となります。上記の方法と違い、夫婦間で同意をすれば離婚が成立するのが、協議離婚の特徴となっています。
離婚するための手続きの流れ
先ずは未成年の子供の親権の明確化
夫婦がお互いに離婚するという合意に達し、離婚届を役所に提出することで離婚が成立するので簡単な方法とも言えますが、一つだけ絶対にクリアしなければならないことがあります。
それが未成年の子どもの親権です。
子どもが何人かいる場合には、すべての子どもの親権がどちらにあるかを明確にしなければなりません。これを親権者の特定といいますが、どちらかに指定しないことには離婚届は受理されないため、未成年の子どもがいる場合は子どもの親権をどちらが持つかを決めることが不可欠です。
離婚後の姓を決める
また結婚により姓が変わった配偶者が、離婚後の姓をどうするか決めることも求められますが、こちらは離婚後3カ月間の熟慮期間があります。 元配偶者の同意は必要ありません。「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより婚姻の際の姓を引き続き名乗ることができます。提出をしなければ、元の旧姓に戻ることになります。
その他の取り決め事
そのほか、養育費はどうするのか、子どもがいる場合に今後の面会交流をどうするのかなども決めておきます。
また、持ち家や預貯金をどのように分けるかという財産分与についても、きちんと話し合う必要があります。
簡単に離婚届が受理されてしまうだけに、勢いで離婚届を出してしまってから、あとになって、もっときちんと話しておくべきだったと後悔することにもなりかねません。
ただし、親権者の特定以外の条件に関しては、先に離婚届を出してしまってからでも、話し合いをすることは可能です。
(財産分与、離婚時年金分割は離婚後2年以内、慰謝料は離婚後3年以内なら請求が可能。)
もし、一刻も早く離婚しなければならないという特別な理由がある状況では、先に離婚届を提出してもかまいません。
必要な書類とは
協議離婚のために必要となる書類は離婚届で、住んでいる市区町村の役所に行って、あらかじめ貰っておきます。(また行政機関のホームページからダウンロードした用紙を使用することも可能です。)
基本的に必要となる提出書類は離婚届のみという、ここでもまた手続きが非常に簡単なことがわかります。(本籍地以外で離婚届を提出する場合は、戸籍謄本も必要です。)
夫婦2人揃って提出する場合もあれば、夫婦の一方だけで提出する場合もあります。
夫婦の一方が提出する場合、本当に提出したのかが不安な場合は、「離婚届受理確認証明書」を発行してもらうよう提出する方に依頼しておくと安心です。
夫婦以外の代理人が提出する場合は、夫婦の委任状が必要となります。
いずれにしても市区町村の役所の窓口に持参した方は、提出者本人であることを確認するために本人確認書類の提示を求められます。
運転免許証やパスポートなど、顔写真が入ったものであれば一枚の提示ですみます。
(これらの証明書がない場合は、健康保険証と年金手帳などの2枚の提示を求められます。)
届出の際に、本人であることの確認ができなかった場合には、確認できなかった本人(届出人)に対して、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送等により通知することになります。
後悔しない離婚のため公正証書を
ただし、これで安心ではございません。離婚後、養育費等の支払いが滞る場合もあります。
口約束だけでは泣き寝入りするしかありません。また、お子さまと離れて暮らす方の親にとっても、面会交流の取り決めもきっちり書面で約束しておくことが必要です。
そこで、公正証書という形で残しておくことが大切となります。
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