養育費はいくら必要?|離婚問題に強い行政書士が分かりやすく解説

養育費はいくら必要?|離婚問題に強い行政書士が分かりやすく解説

子どもがいる家庭の場合、子がいないケースと比べると離婚協議にかかる時間や労力を多く費やすことになります。子どもがいなければ、夫婦二人だけにかかわる事項についての離婚協議で済みますが、子どもがいる場合は、親権者をどちらにするか?や離婚後の養育監護についても考えていかなければならないからです。離婚後の金銭的な問題として、養育費は大きなウェイトを占めますので、本章では養育費について取り上げて解説していきます。

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子どもの養育費は夫婦で分担するもの

夫が不倫をして離婚したようなケースでは、妻側が「離婚の原因を作ったのは向こうなんだから、離婚後の養育費はあっち(夫)持ちになるのよね?」とおっしゃる方がいます。憤りがあるのはわかりますが、養育費というのは、離婚の原因を作った有責配偶者だけではなく、親である夫婦が双方とも負担を負うべきものです。

上記の不倫に関しては、慰謝料という形で請求することができますので、養育費の問題とは、はっきりと切り離す必要があります。不倫をされた妻にも養育費を負担する義務があるわけですが、収入が多い方が多くの負担を、収入が少なければ相応の負担を負い、両親が共同で負担するのが養育費の性質です。

養育費には相場の算定表がある

養育費を考えるにあたっては参考にできる相場表があります。

以下は、これまでの裁判上の経験を基に、裁判官らが中心となって作られた養育費の算定表です。

東京家庭裁判所が発表している養育費・婚姻費用算定表

養育費は収入の多さだけでなく、自営なのか?会社員や公務員のような勤め人なのか?の別、子どもの数や年齢によって相場が変わります。

例えば上記算定表の5ページ目、「表2」を見てみましょう。この表は15歳から19歳の子が一人いる家庭に適用されるものですが、左上に書かれた「義務者」とは養育費を支払う側の人を指します。右下に記載された「権利者」とは、養育費を支払ってもらう側の人を指しています。

それぞれの年収や就業形態の別に、交差するところを見てみましょう。

例えば義務者が給与所得者で年収800万円、権利者が給与所得者で300万円であれば、その交差箇所を見ます。すると、そこは「8万~10万円」のエリアになっているので、義務者は月額として大体それくらいの養育費を支払うのが相当だ、と判断できるわけです。

当事者交渉では柔軟な交渉が可能です。

上述の算定表を基にしながらも、当事者同士の話し合いではこれにとらわれずに自由な交渉が可能です。残念ながら上記の算定表は、例えば子どもが治療費のかかる持病を持っていて医療費がかかる、私立の学校に通わせたい等の場合は、こうした事情を考慮して養育費の増額を検討していくことも可能です。

ただ養育費を支払う側の負担も考えなければ円満な解決が難しくなってしまうので、あなたのケースではどれくらいの養育費をもらうことができるのか、一度離婚事案に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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