熟年離婚が多い原因と離婚にあたり準備しておきたいこと

熟年離婚が多い原因と離婚にあたり準備しておきたいこと

熟年離婚とは

明確な定義はありませんが、長年夫婦として連れ添ったが、個々の色々な原因により離婚することを言います。
おおむね結婚生活15年以上、50歳以上の夫婦のことを指すことが多いようです。
長い夫婦関係の間に、少しずつ溜まっていった不満が原因のことも多いです。
結婚期間25年以上や、既に年金を受給しているご夫婦の離婚も珍しくありません。

熟年離婚に多い理由

では、長年連れ添った夫・妻がどのような理由で離婚を考えるのか、それぞれの立場からご説明していきます。

夫側の離婚したい理由

①子どもができてからは、子ども中心、子ども第一の妻に対し、不満が募っていた。
子どもが独立してから、やっと夫婦のコミュニケーションが取れると思っていたが、妻は、自分の友人関係を優先し、夫に全く関心がないまま。

②長く妻以外の、交際している女性がおり、子どもの独立などをきっかけに、その女性と家庭をもとうとする。

③長年勤務していた会社を定年退職して得た退職金は、夫婦の共有財産とは認めたくない、自分一人で消費、管理したいと思う。
退職金が出たタイミングで、別居する夫も少なからずいる。

妻側の離婚したい理由

①長年、家庭のことを全て妻任せであった夫や、過去不貞行為をしていた夫に対し不満が募っていたところ、夫の定年や、子どもの独立などを契機に、夫とは別の人生を歩みたいと考えるようになる。

②長年、夫の両親の世話は妻がして当たり前といった夫に対し、夫の定年後も、年老いた義理の両親の世話をなぜ自分がいつまでもするのか?といった義理の両親がらみの不満。

③自分が亡くなってからも、夫と一緒にいたくない。夫と一緒のお墓には入りたくないという強い思い。

④「お母さん、もう自由に生きていいよ。」と今までの父親の亭主関白ぶりに呆れていた成人した子どもから、肩を押され決心する場合もある。

熟年離婚で準備しておきたいこと

ここでは、熟年離婚を決意された際に準備しておきたいことについてご説明していきます。夫側、妻側でも準備しておきたいことは変わってきますので事前に確認しておきましょう。

夫側

①妻への経済的援助につきると言っても良い。
離婚後の妻の住まいの確保が重要。
妻が年金を受給するまでの間の金銭的援助も必要。

②退職金も含めて現在の貯蓄の洗い出し。

妻側

①離婚後に、自分一人で生活できるかのシュミレーションが必ず必要。
年金受給までの間は、就業することなども考えておく。
離婚後の住まいが最大の問題。

②夫側が家計を握っていた場合は、離婚前に夫婦の財産の把握が必要。

離婚時年金分割について年金事務所にて、「年金分割のための情報提供請求書」を記入し入手しておく。
50歳以上であれば、離婚時にどれぐらいの年金の分割があるか数字でわかる。
夫、妻の同意なく一人で手続きできる。
離婚前に、年金分割の数字を把握しておくことが、熟年離婚では必要になる。

離婚後の財産分与や離婚後の住まいについて

①夫婦どちらか一方が、婚姻時間中に家計を握っていたことが多いので、夫婦のもう一方は、婚姻期間に築いた財産を把握していない場合が多い。
離婚を考え出したならば、どれくらい財産分与の対象となる財産があるのか?できるだけ調べておくことが大切。

②離婚後の住まいについては、持ち家の場合は、夫婦のどちらかが現在の住居に住み続けることになる場合が多い。
住宅ローンが完済していれば、例えば夫名義の不動産であっても妻へ名義変更することもできる。
妻が現在の住まいを出ていく場合は、妻が住む賃貸住宅の保証人になるなどの協力も必要。

まとめ

今回は熟年離婚に多い理由と、熟年離婚を考える際に準備しておきたいことをご紹介しました。子どもが独立するタイミングや、定年退職を迎えるタイミングなどが一つの節目となって、離婚を考えることがあるようです。
離婚の手続きをできるだけスムーズに進めるためにも、事前の準備が重要になってきます。円満に離婚の手続きを行うために、夫婦でよく話し合い、離婚後の取り決めについてまとめていきましょう。後々のトラブルを防ぐためにも離婚協議書の作成をおすすめします。

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岸田明子事務所では協議離婚や離婚のカウンセリングをお受けしております。ご相談者さまお一人一人の離婚問題の解決へのお手伝いをし、トラブル回避のための適切な方法をご提案致します。夫婦間の問題でお悩みの際にはご相談ください。

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この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

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